天野工務店 新築

各種補助金・助成制度

住まいの補助金

(2024年4月現在)

  既存住宅において、省エネ改修の促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適向上にも資する蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援するもの

静岡県富士市補助金

(2024年4月現在

富士市市役所HP抜粋)

富士地域で生産される「富士地域材」の積極的な活用を促進することにより、森林環境を保全し、林業及び木材産業の振興に寄与することを目的に「富士地域材」を使った木造住宅を取得する市民に30万円を助成します。

アスベストによる健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、民間建築物で吹付けアスベストが施工されているものを対象に、アスベストの含有の有無に関する調査や、除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。

地震発生時における既存建築物の倒壊等による災害を防止するため、既存建築物耐震性向上事業を行おうとする者に補助金を交付する事業です。

富士市では、総合的な治水対策の一環として雨水流出抑制・地下水かん養を図る目的から、雨水浸透マス・雨水貯留施設設置に対して雨水浸透・貯留施設設置費補助金制度を設けています。
施設の区分補助金額
雨水浸透施設 | 1基につき10万円【A型】
1基につき5万円【B型】 | 50平方メートル未満は1基のみ。
50平方メートル以上100平方メートル未満は2基以内。 
100平方メートル以上150平方メートル未満は3基以内。
150平方メートル以上は4基以内。
雨水貯留槽 | 1基につき3万円 | 雨水貯留施設は建築物1棟につき1基まで

富士市では、新婚世帯の新居の取得・賃貸・引越し費用の補助を行っています。1世帯あたり上限35万円(市外からの転入の場合は上限50万円、夫婦とも29歳以下の場合は60万円)を支給します。

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富士市では、河川等の水質保全を図るため、し尿と風呂や台所から出る生活雑排水を処理する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という)を設置する際、費用の一部補助を行っています。 
 加えて、し尿のみを処理する単独処理浄化槽(以下「みなし浄化槽」という)及びくみ取り便槽から浄化槽へ建築行為を伴わず入れ替える場合には、金額を上乗せして補助を行っています。 
 なお現在、みなし浄化槽の新たな設置は禁止されています。

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浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理しているため、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。そのためには、浄化槽法で定められた保守点検、清掃、法定検査を実施することが必要です。
 市では、平成22年度から適正な維持管理をしている合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という)に対して補助を行っています。

ゼロエネルギー住宅の導入、省エネルギー住宅への改修、ゼロエネルギー・省エネルギー設備の導入に補助金を交付します。

空き家を利活用することにより、周辺環境の改善や移住定住に繋げ、地域コミュニティの維持に寄与することから、空き家を住居として活用するためのリフォーム工事に対し補助金を交付します。

耐震対策【プロジェクト「TOUKAI-0」】

プロジェクト「TOUKAI-0」は、東海地震による被害を減らすため、昭和56年5月31日以前に建設された旧建築基準の木造住宅等の耐震化の促進やブロック塀等の転倒による災害を防止し、震災時における人命の安全を確保するため、国や県とともに進めている事業です。

 

(2024年4月現在

富士市市役所HP抜粋) 

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 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅にお住まいの方は、市が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。さらに補強計画や耐震補強工事等を行う場合は、補助金が受けられます。

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 昭和56年5月31日以前に建築された非木造建築物を所有の方は、耐震診断・補強計画・耐震補強工事を行うことで補助金を受けることができます。


地震の発生時に、ブロック塀等の倒壊や転倒による災害を防止するため、撤去や改善(新設)をする費用の一部を助成します。

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 緑豊かで住みよく安全な都市環境及び景観づくりを推進するため、新たに生け垣を設置する経費の一部を補助します

 がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行おうとする者に、補助金を交付する事業です。  

 

介護保険の住宅改修制度

要介護の状態区分にかかわらず、住宅の段差を解消する、廊下やトイレに手すりをつけるといったような住宅改修にかかった費用の9~7割を支給します。

支給対象者

介護保険の要支援1・2、要介護1~5と認定され、入院・入所中でない方が対象です。 

※入院・入所中であっても在宅に戻る前提で、退院・退所の目処が立っていれば、住宅改修が認められる場合もあります。ただし、何らかの理由で退院・退所が出来なくなった場合については、全額自己負担になりますので、十分ご注意ください。


支給限度基準額

原則1人につき一生涯で20万円です。
ただし、例外として、富士市内で他住所地へ転居した場合や、一度目の住宅改修工事時の認定より介護度が著しく(3段階以上)高くなった場合には、支給限度基準額がリセットされることがあります。

支給上限額

住宅改修にかかった費用の9割を支給します。
 上限は、支給限度基準額(20万円)の9割である18万円となります。

※平成30年8月から一定以上所得者の負担割合は2割または3割となり、住宅改修についても適用されます。
3割負担の方は、かかった費用の7割が支給されることとなり、上限は、支給限度基準額(20万円)の7割である14万円となります。負担割合については、負担割合証を確認してください。なお、領収日時点での負担割合を適用することになりますので、ご注意ください。


(2024年4月現在

富士市市役所HP抜粋)

 手すりの取付け

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介護福祉住宅改修

段差の解消滑りの防止や移動を円滑にするための
床材等の変更

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介護福祉住宅改修

引き戸等への扉の取替え

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介護福祉住宅改修

洋式便器などへの便器の取替え

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介護福祉住宅改修